自動車保険

犬をはねた場合の車の保険の対応

知人が、車で道路を走行中に、散歩中の犬が急に飛び出してきたという話を聞きました。 話を詳しく聞いてみると、知人が交通量の多い環状線の国道を走行して、ある交差点に差 し掛かりました。 その交差点の歩道では、犬をリードで繋いで散歩中の女性とその家族が信号待ちしていた ということです。 その時、知人側の信号は青で、歩行者のいる歩道側の信号は赤だったそうです。

女性とその犬は、歩道でも車道に近い場所で信号が変わるのを待っていたところ、突然犬 が車道に走り始め、その勢いで女性も手に繋いでいたリードを離してしまい、犬は交差点 の中に進入し、交差点を通過中の知人の車に撥ねられたということのようです。 知人は、犬を撥ねたということで110番通報し、警察がかけつけました。 警察も、撥ねられたのが「犬」ということで、「物損事故」になるか、あるいは警察は関 与できないものか、迷っていたそうです。

知人は、自分が加入している自動車保険会社に交通事故の通報をして、その後の対処を依 頼したと言っていました。 その後、自動車保険会社と犬の飼い主との交渉となっているようです。 保険会社と警察の間では、被害者が「犬」ということでもあり、道路交通法を適用するこ とはできないものと判断されたそうです。 警察は、法的には違反がないものとして、知人と飼い主の女性との交渉次第ということで 、交通事故との判断はしないで帰っていったそうです。

ペットのこういった問題は以前から取りあげられていました。 過去には、公園内でリードをつけずに遊ばせ、通行人にかみついて重傷を負わせたという 事件もありました。 この場合は、飼い主に重過失傷害罪が適用され、実刑判決がおりています。 今回は、被害者が犬であり、公道での犬の飛び出しで交通事故にあったというものです。 走行中の車は、確かに急に交差点内に飛び込んできた犬を避けられないと思います。

しかし、相手が人間であれば撥ねた車の過失が大きくなります。 信号が青であっても、撥ねた車の過失が大きくなります。 この話は、ペットを飼っている人には身近に起こる可能性が高い事故です。 飼い主の責任としては、犬は屋外ではリードをつけることが義務付けられています。 リードを離してしまったら、飼い主の義務違反ということにもなります。 その保険会社では、犬が撥ねられた交通事故という例はなく、もし犬の価値を補償する場 合では、犬の現存価格を補償金とするということでした。

犬の現存価格は、犬の年齢によって決まるそうで、購入した時の価格の10分の1くらいとい うことです。 この保険会社の判断を聞いて、この保険会社に切り替えようかと思っています。 現在、家では犬も飼っており、車での通勤もしているので、いつ同じような交通事故を引 き起こすかもしれないと思ったからです。 保険会社によっては、犬の扱いが全く明確にされていないところも多いからです。 加害者の気持ちも被害者の気持ちもわかるだけに、辛い話でした。

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